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[HFLAとは?]
[とーどん導師]
(組織の名称)
第1条 本会の名称は「聖なる蛙生活の会」とし、英文表記を「The Holy Frog-Life Association」、正式略称をHFLAとする。
(目的)
第2条 本会は蛙を中心とした会員間の連帯感に対するシンボルを提供することを目的とし、その他蛙に係るもろもろの活動をその場の思いつきで行う。
(所在)
第3条 本会の事務局は、ドメインkaeruclub.jp内に置く。
(会員の資格)
第4条 本会の会員たる資格は以下の要件に合致していることによる。
(1)蛙に対する熱い思い(小林旭クラスの熱き心)があること
(2)生きることに対してそれなりの苦悩(小市民レベルで)を抱えていること
(3)蛙信仰が苦悩の軽減に有効であるという見解にある程度理解が持てること
(入会手続)
第5条 本会への入会は、入会希望者が、事務局宛に、入会を希望することおよび前条の要件を具備する者であることを自己申告し、それを事務局が受理することにより行う。
(会員の義務)
第6条 本会の会員は特段の義務を負うものではないが、以下の活動を心がけることが望ましい。
(1)一日一回以上、蛙について思いを馳せること
(2)積極的に本会のPRに努めること
(3)事務局活動への支援
(退会手続)
第7条 本会の退会は、事務局に対して退会の意思を表明することにより行う。
(事務局の役割)
第8条 事務局は、以下の業務を行う。
(1)会員の入・退会手続
(2)本規約の改廃、または後記 条に定める導師選挙にあたって実施される投票の実施
(3)本会のWebを通じた広報活動
(導師)
第9条 本会に導師を置く。
2 導師は会員同士の互選により、選出する。
3 前項の互選について、会員間の協議が整わなかった場合は、導師選出選挙を行う。選挙管理は事務局が行い、会員による無記名投票とする。会員の過半数の票を集めた者がいれば、その時点で当選とするが、いずれの候補も過半数に達しない場合は、得票数上位2名による決選投票を行う。
4 導師の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(導師の役割)
第10条 導師は他の会員から「導師」と呼ばれる役割、および、そうした呼びかけに対してもっともらしく、重々しく応える義務を負う。
2 導師は、会における教義について、自分なりに深い思いを持っていなければならない。
3 後は何もしなくてもよし。